とくしまバーガー認定事業とは?
徳島商工会議所青年部では中心市街地活性化策の検討を活動テーマのひとつとし、ボードウォーク(新町川水際公園)の有効活用となる実験的イベントの開催も合わせて検討してまいりました。現在全国各地でブームとなっているご当地バーガーをボードウォークから発祥の徳島の新しいブランドにしたいとの思いで、この認定事業を企画し、第1回の認定審査会をコンテスト形式でボードウォークにおいて開催いたしました。若者がボードウォークでハンバーガーを食べているおしゃれな街として全国に広めていき、中心市街地に「とくしまバーガー」を提供する店舗が沢山できれば地域と街の活性化が図れるものと考えております。
また、「とくしまバーガー」には、阿波牛、阿波ポーク、阿波尾鶏、鳴門鯛、わかめ、シラス、スジアオノリ、なると金時、しいたけ、にんじん、大根、れんこん、たけのこ、すだち、ゆず、梅、梨、阿波和三盆、みそ、 等々の既に認定されている地域産業資源の何れかは必ず活用することになります。地産地消だけでなく新たな徳島の食ブランド創出として地域経済の活性化へ貢献できるものと自負しております。
認定審査により「とくしまバーガー」としての品質向上維持に努めるほか、飲食店以外の一般参加も認めたコンテストの開催、第22回国民文化祭・食文化フェスティバルや徳島ビジネスチャレンジメッセ2007への出展協力、各メディアへの取材対応、オリジナルキャラクターと統一包装紙を使用することなど認知度向上にも努めております。さらに、この公式ホームページの開設、とくしまバーガーMAPの作製、スタンプラリーの開催、オリジナルキャラクターの愛称募集、キャラクターグッズの作製販売など新たな食ブランドとしての浸透を図っております。




認定審査会とは?
徳島商工会議所青年部役員会は認定の申請があった場合、審査のうえ、要件、資格を満たすと判断したものについて、認定基準に基づく審査を行う。「とくしまバーガー」を製造するに十分な知識を有し、とくしまバーガー5箇条の審査基準をクリアしたハンバーガーを「とくしまバーガー」として認定し、申請者に認定書を交付する。
とくしまバーガー5箇条
1.美味しい
2.徳島の食材をふんだんに
3.調理に工夫を
4.販売価格を妥当に設定
5.食べやすさと見た目をバランスよく

認定対象及び認定申請資格(とくしまバーガー認定要網より抜粋)
「とくしまバーガー」の認定の対象及び認定を申請する資格のある者は、保健所の飲食店営業許可を所有し、認定の対象となる手作りハンバーガーの製造を行う事業所で、「とくしまバーガー」の目的を理解し、徳島県内に事業所を有する者。
(事業所とは、飲食店等を営む個人、法人又はこれらを営む者で組織される法人、団体とする。)

とくしまバーガー認定要綱
【目的】
第1条 地元徳島の食材を使った食べ物として、また「徳島ラーメン」に次ぐ新しい「ご当地名物」として「とくしまバーガー」を生み出し、徳島の食文化に貢献するために「とくしまバーガー」の認定を行う。認定 を行うことにより、徳島県内外での認知度を上げ経済効果の拡大に繋げ、地域の活性化に資することを目的とする。
【定義】
第2条 この要綱において「認定」とは、原則として役員会が定めた審査表に基づき、ハンバーガーを製造する事業者等について、一定の基準(以下「認定基準」という。)に適合するものについて、「とくしまバーガー」として認めることをいう。認定されたバーガーはレギュラーメニューとして販売しなければならない。
【認定審査会の設置】
第3条 徳島商工会議所青年部役員会(以下「役員会」という。)は、「とくしまバーガー」の認定に関する事項を審議する。
【認定基準】
第4条 「とくしまバーガー」を製造するに十分な知識を有し、とくしまバーガー5箇条(美味しい、徳島の食材をふんだんに、調理に工夫を、販売価格を妥当に設定、食べやすさと見た目をバランスよく)を審査基準をクリアした「とくしまバーガー」に対して認定を行う。
【認定対象及び認定申請資格】
第5条 「とくしまバーガー」の認定の対象及び認定を申請する資格のある者は、保健所の飲食店営業許可を所有し、認定の対象となる手作りハンバーガーの製造を行う事業所で、「とくしまバーガー」の目的を理解し、徳島県内に事業所を有する者。
(事業所とは、飲食店等を営む個人、法人又はこれらを営む者で組織される法人、団体とする。)
【認定の申請】
第6条 認定を受けようとする者は、「とくしまバーガー認定申請書」を役員会に提出するものとする。
その際、保健所の飲食店営業許可の写しを添付しなければならない。
【認定審査】
第7条 役員会は、第6条の規定による申請があった場合は、第5条の規定による要件、資格を満たすかどうかを審査するものとする。
役員会が前項の規定による審査で要件、資格を満たすと判断したものについて、役員会において、第4条に規定する認定基準に基づく審査を行うものとする。
認定申請者又はその所属する団体等は、審査が円滑に行えるよう積極的に協力しなければならない。
【認定の決定】
第8条 役員会は、第7条の規定による審査で、認定基準に適合すると認められたときは、申請のあった「とくしまバーガー」を認定し、認定書を交付するとともに、認定を受けた者を公表し、積極的に情報発信するものとする。
2 役員会は、審査で認定基準に適合しないと認められた時は、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。
【認定の変更】
第9条 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに役員会に報告しなければならない。
(1) 氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。
(2) とくしまバーガーの製造又は販売を1年間以上中止又は廃止したとき。
(3) その他申請記載事項等に変更が生じたとき。
【認定の表示】
第10条 認定を受けた者には認定書を授与とPRグッズ(とくしまバーガーのぼり)を進呈する。
「とくしまバーガー」を認定するには、認定書を表示するとともに、規定の包装紙を青年部事務局より購入し使用しなければならない。
【認定の取り消し】
第11条 役員会は、認定ハンバーガー及び認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、審議を経て認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき。
(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(4) 認定ハンバーガーの製造又は販売を1年間以上中止又は廃止したとき。
(5) その他、制度の運用に重要な支障を来たす行為があったとき。
2 役員会は、認定を取り消す場合は、その対象となるハンバーガー及びその者の氏名(法人に、団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)を公表することができる。
3 第1項の規定に該当することにより認定を取り消された者は、その取り消し日から1年間を経過しなければ、新たな認定を申請することができない。
【認定を受けた者の債務】
第12条 認定申請者及び認定を受けた者は、この要綱の定めるところを誠実に遵守するとともに次の各号について特に留意しなければならない。
(1) 認定を受けたハンバーガーの生産、製造または販売を通じて、徳島のイメージ向上に繋げるように努めなければならない。
(2) 認定を受けたハンバーガーの計画的な生産、製造及び適正な保管・流通体制の整備に努めなければならない。
2 認定を受けたハンバーガーの品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、認定を受けた者がその責任を負うものとする。なお、当該問題の内容については、早急に役員会に報告しなければならない。
3 徳島商工会議所活動を理解し、当所青年部との連携が図れるよう努めなければならない。
【イメージキャラクターの使用】
第13条 地域と街の活性化を図っていくため、当イメージキャラクターが有効に活用されるよう、認定店が印刷物等に使用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1)当イメージキャラクターに関する一切の権利は、徳島商工会議所青年部に属する。
(2)当イメージキャラクターの使用により得た不当な利益は、当所青年部に帰属し、
その収入については全額納めるものとする。
2 当イメージキャラクターを使用するときは、次の事項を厳守するものとする。
(1)当所青年部が作成したイメージキャラクターデザインに基づくこととし、
イメージを損なわないよう正しい配置及びカラーで表示する。
(2)とくしまバーガーのイメージを損なう使用はしないこと。
(3)承認された用途のみに使用し、青年部会長が指示する使用条件に従うこと。
(4)イメージキャラクターを使用する場合は、原則として承認番号を明記する。
3 次の場合には、イメージキャラクターの使用を禁止する。
(1)特定の個人又は団体等の売名に利用する場合
(2)不当な利益を上げるために利用しようとする場合
(3)とくしまバーガーの信用や品位を損なう場合
(4)定められた使用方法を使用しない場合
(5)その他著しく不当と認められる場合
4 使用申請等
(1)イメージキャラクターを使用する場合は、使用申請書(様式第1号)を青年部会長へ
提出し、承認を得なければならない。
(2)会長は、前項の承認をする場合は、イメージキャラクター使用承認書(様式第2号)により
行うものとする。
【要綱の変更】
第14 条 要綱の変更については役員会にて協議の上行う。
附則
1.この要綱は平成19年7月28日より施行する。
2.第2条(定義)の改正規定は、平成19年11月13日から実施する。
3.第5条(認定対象及び認定申請資格)の改正規定は、平成19年11月13日から実施する。
3.第13条(イメージキャラクターの使用)の改正規定は、平成19年11月13日から実施する。
3.第14条(要綱の変更)の改正規定は、平成19年11月13日から実施する。











